「今月の25日で辞めてくれ」と言われました。
今日、仕事中に突然社長に「今月の25日で辞めてくれ」といわれました。
業績の悪化が理由だそうです。

従業員は私の他に6名おり、私が1番年下です。
私は今年の10月に結婚が決まっていて、9月に退職予定でした。
その2つから「若いから再就職も簡単だろう。どうせ9月に辞めるなら、今辞めてくれ」と言われました。

退職予定まであと半年もあるし、支払い等で働く必要はあります。
「9月まで辞められません」と社長に伝えたのですが、「半年間は失業保険が支給されるから心配ない」と言われました。

解雇に関することや、失業保険・雇用保険について調べたのですが
何せ初めてのことでよく分かりません。

以下のことについて、お答えいただけないでしょうか。

1、退職するとなると、25日まであと20日もありません。
これについて、何か保障のようなものは発生するのでしょうか。

2、今の会社に勤めて1年8ヶ月です。
社長は「1年以上勤めているから、失業保険(雇用保険?)が半年は支給される」と言うのですが本当でしょうか。
年齢を理由に期間が短縮されたりすることはあるのでしょうか。(現在25歳です。)

3、2で社長が言うことが本当だとして、実際いくらくらい支給されるのでしょうか。
一月平均20日(1日7時間)勤務して、時給は730円です。

4、支給額・支給期間に納得出来ない場合、退社するつもりはないのですが
解雇を言い渡されたのに、それは可能なのでしょうか。


ほんとに急なことで、とても気が動転しています。
どうか、よろしくおねがいします。
1.解雇予告を解雇日の30日より前に行った場合、足りない日数分は解雇予告手当を払う必要があります。今回の場合、19日前の予告なので平均賃金(直近3ヶ月の賃金の合計を総日数で割ったものと考えて下さい)の11日分が解雇予告手当として支給されます。

2.会社都合退職の場合、25歳で雇用保険の加入期間が1年以上5年未満ならば、失業給付は90日です(半年支給されるのは、45歳から59歳)。

3.1日当たりの支給額は、退職前6ヶ月の賃金の合計を180で割った額の8割程度です。

4.コメントを避けます。
失業保険給付中の職業訓練について。求職者支援制度における職業訓練を受けたいと思っているのですが、現在失業保険の給付制限期間中で、受講希望時期は給付期間になります。
募集要項を読むと、「受給中の方も必要性が認められれば受講できます」とあるのですが、本来は雇用保険を受給できない方のみのようで、受講するにはどのような必要性が必要なのでしょうか?
もしくは受給中でも受講できる職業訓練はあるのでしょうか?
直接ハローワークに聞けばよいことなのですが、家から遠くてなかなか行けないものでこちらで質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
職業訓練には2種類あります。

公共職業訓練は、失業保険受給対象者が対象。
求職者支援訓練は、失業保険受給対象者以外が対象。

したがって、余程の事情がない限り、失業保険受給対象者は求職者支援訓練は受講できません。
「余程の事情」は各ハローワークの判断に拠りますので、一般的な回答はできません。

>直接ハローワークに聞けばよいことなのですが、家から遠くてなかなか行けないものでこちらで質問させていただきました。
電話でも、答えてくれます。
有給について


7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。

12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?


傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?


休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?

実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
有給休暇が付加される条件

(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。

①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます

②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。

③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。

④傷病手当の再申請

傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。

ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。

前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。

まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。

【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。

社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。

どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。

社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
失業給付の手続きをする前に次の就職先を決めてしまうとお金が貰えず損をするのでしょうか。
会社を解雇され今月の14日付けで辞めることになっています。

離職票は18日に受け取る事になっていてその日に職安に提出しに行く予定ですが、もし18日までに仕事が決まってしまったら失業保険は一切貰えないから損をするのでしょうか。

今面接を受けたい会社があって仮にそこが採用になった場合、再就職手当てなども貰えないですよね。

解雇の為せっかくすぐに失業保険が貰えるので18日までは職探しをせず、手続きをしてから探したほうがいいのでしょうか。


又、18日に手続きをする際に新しい勤務先が決まっていたとして、勤務開始日が18日以降であれば再就職手当てを受け取れるのでしょうか。
お金をもらえないで損と言う考えはチョット・・・

再就職手当てや失業保険を使わないで入社できるのであれば安心できませんか?
就職先を探す苦労が無く安定した給料がもらえる方が良いと思いますが・・・
現在、愛知県の公共職業訓練受講者で、失業保険の今月支給分(8月分)を支給された方は、いらっしゃいますか?また、過去に、同じ経験をお持ちの方は、いつ頃、支給されましたか?
職業訓練受講者ではありませんが、9月支給予定の失業給付および訓練手当については、現在のところハローワークで確認作業中のはずです。通常ですと、各種手当の支給は翌月の半ばくらいになるのが一般的です。最近は職業訓練の種類や受講者数の増加により、手当の支給手続が若干ずれこむ場合があるようです。

各種手当の支給までの流れとしては以下のとおりとなっています。

対象月の翌月初旬に、受講生が「受講証明書」を訓練校へ提出、訓練校にて内容の確認→ハローワークへ送付→ハローワークで記載内容の確認・決裁・支給入力→日銀・登録金融機関を通して数日後に支給。いくつかの機関を経由していますので、どうしても日数を要するわけです。
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