7月20日付で
会社都合で退職しました。

30日に離職票をいただいたので、今日ハローワークで失業保険の手続きをするつもりですが、、

国民健康保険や厚生年金は明日の31日に手続きするよ
り8月1日に手続きしたほうが、余分は払込みをしなくていいのでしょうか?
月末の退職でないので、関係ないでしょうか?
離職票は早い段階で出した方が良いと聞きました。
30日に離職票を頂いたのであれば、早めに手続きすればその分早く処理が出来ます。

会社都合の退職であれば、
失業保険が待機の7日後の後にある認定日に、出るようになります。
普通はその待機の7日のあと、
3ヶ月の待機というのがあるんです(自己都合退職の場合)。

国民健康保険、厚生年金は中途の場合、日額計算という方法になり、
丸々1ヶ月の計算になったりはしませんし、
余分に掛かると言うのは無かった気がします。

ただ、確認は必要かと思いますので先に、
国民健康保険等の件は先に聞いた方が良いですね。

厚生年金は継続できるか不明ですので、その辺も聞かれてみて下さい。
国民年金に切り替えだったかも知れませんし・・・記憶違いならすみません。

保険ですが、任意継続といって今まで会社で掛けていた保険を継続という
方法もありますが、退職後2週間以内に年金事務所で手続きしないとダメです。
で、場合によっては国民健康保険のほうが任意より安かったりします。
そういった点もありますので、役所や年金事務所には行った方が良いですね。
失業保険について。
来月夫が退職する予定です。
昨年5月に働き始めました。期間の定めなしで日給制でお給料をもらってます。
人間関係で悩んでましたが、5月あたりからヒマになると会社は言っており、
残業がないのはもちろん、定時よりも早く終わったりするようで、日給といっても、時間が短くなれば少なくなってしまうので夫は辞めると言っています。会社側にもどこか仕事探すと言ったようです。ですが、会社側も夫も何日とか明確な日時は言ってません。

去年の5月分の給料から雇用保険はひかれています。
失業保険がもらえるのは、雇用契約書の日時から12ヶ月後ですか?それとも月だけで4月いっぱいまででももらえるのでしょうか?

会社都合と自己都合とありますが、自分から仕事があまりないのでは辞めますでは自己都合ですか?契約内容と異なってしまう場合(労働時間)、3ヶ月待たずにもらえないのでしょうか?

もうひとつ、国民健康保険は私の名前できており、払ってます。
以前は私も夫も無職で私が世帯主(夫が外国人なので書類書いたり楽かなと)で減免してもらってました。
これは夫は扶養ってことですか?扶養だと失業保険はもらえないと聞いた事があるのですが、昨年の途中に働き始めたので(夫)どうしたらいいのでしょうか?辞める前に扶養から外す?とかするのですか??
昨年出産し、源泉徴収票に16歳未満扶養親族の欄に1となってるので、夫は扶養しており、扶養されてないという意味なのでしょうか?

失業保険をもらうためにはどうしたらいいのでしょうか?よろしくおねがいします。
ハローワークに行って相談するのが一番ですよ。
もしくは労働基準監督署に。
詳しく教えてくれます。
失業保険について教えて下さい

現在、失業保険を受給中なのですが来月の2日で所定給付日数の90日が終わります
自分は個別延長給付の対象なのですが、次の仕事が来月の11日から決まりました
そこで質問なのですが個別延長給付の対象の場合、3日から10日までの日数も失業保険は出るのでしょうか?

分かる方がいましたらお願いします
支給されません。
個別延長給付は特殊で、通常なら、内定では失業日当は終わりません、あくまで、就職日の1日前まで支給されますが、個別延長は、最後の認定日に内定のある方は、個別延長には該当しません、よって、延長されませんので、支給もありません。
失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
>失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人>の会社から言われています。

きちっと,どうすべきは会社(健康保険組合・協会)から上のような指示が来ているわけですからそのとおりに抜けて,自分で
国民年金,国民健康保険に入ると言うことです。
今はその指示を勝手に無視をしているだけのことですね。 遡って,治療費を使っていれば請求が来る可能制は大きいですね。

しかし,したの回答にあるように,税金のように法律できちっと統一的に法で決まっている罰則がある規則でもなく
勝手な健康保険組合・協会の規則ですのである意味いい加減と言うか適当というか,担当者次第のような面もあって
適当です。ですからそのまま失業給付終了まで持って行けば,お徳かもしれませんね。
つまり,その扶養停止期間に相当する期間に治療を受けなければ実質的な損失は,健康保険組合・協会には発生しませんので
その期間の請求があるとしても実際には金額は発生していないので0円であり,国民健康保険に入って保険料を払っていないだけ
お金が浮くかもしれませんね。
ただし,年金はその期間が未納扱いになるかもしれませんが,上のように年金も結構いい加減なものですのでどうなるのでしょうかね。
つまり,年金もいい加減な健康保険組合の扶養に沿って扱われますので,年金制度自体に確たる意志や方針があるわけでなく
健康保険の扶養に沿うてるいい加減な制度のようですので。
つまり,年金第3号は健康保険で扶養なら年金も扶養で,扶養になれないなら扶養でないという,健康保険しだいという
あなた任せの制度だからです。
失業保険。日払い?初回認定日にまとめてもらう?
単純な質問です。

会社都合の退社になります。
10/1~10/7 待機期間
10/29 初回認定日

10/8~支給ということですが、毎日日払いで振込みがされるのですか?
10/29 認定日に 10/8~10/28 の支給額がまとめてもらえるのですか?
先の方の補足ですが 通常10/29認定日の場合
その日から数日の間に振り込みます、というような表現をされると思います。

理由は認定日にハローワークに失業認定申告書を提出して問題ないことを確認して
初めて振込みの手続きに入ります。初回は無条件で活動したことになるので内容の
良否は問われませんが当日来ない人には当然振り込まれませんからそういう意味で
認定日から起算して数日後、という言い方になるはずです。

まだ説明は受けていないはずですから説明会の際にでも認定日から何日くらいで振り込まれるのか
きくことをお勧めします

もし10/29日にお金が必要ならそれは難しいと思います。
月末でしたので一応老婆心でした。
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