失業保険の認定日、行くの忘れたら4週間後に行けばいいだけですよね?4週間伸びるけど、4週間後の認定日に行けばもらえますよね?期間内に限るのは当然として。
あらら、これは困りましたね。
しかし必ず次の認定日は行ってください。
認定日に行くというのは、1ヶ月間の求職活動をしていたという認定がなされてそれに対して給付があるわけです。
あなたの場合、行かなかったわけですからその間の認定がなされないのでその期間は給付が受けられないわけです。
ただし、そのまま給付が受けられないわけではなく後に回されるわけです。
次の給付を受けるためにはまず一回はハローワークに行き、求職活動をしているというアリバイを残した上で、次の認定日を確認した上で今度は間違いなく認定日にハローワークに行ってください。
しかし必ず次の認定日は行ってください。
認定日に行くというのは、1ヶ月間の求職活動をしていたという認定がなされてそれに対して給付があるわけです。
あなたの場合、行かなかったわけですからその間の認定がなされないのでその期間は給付が受けられないわけです。
ただし、そのまま給付が受けられないわけではなく後に回されるわけです。
次の給付を受けるためにはまず一回はハローワークに行き、求職活動をしているというアリバイを残した上で、次の認定日を確認した上で今度は間違いなく認定日にハローワークに行ってください。
27歳求職中です。
今年8月まで正社員として働いていましたが、業績不振による会社都合で8月28日付けで退職しました。
9月1日から新しい会社に入社しましたが、人間関係の問題で10月19日に退職しました。(試用期間中)
前職で雇用保険に加入していたため、10月19日にハローワークにて失業保険の申請をしてきました。
前々職で、2年間雇用保険に加入していたので合計3年8ヶ月の加入期間があります。
加入期間が5年未満の場合は、90日の給付期間があると聞いたんですが、単純に考えて11月からの3ヶ月(90日)が給付期間と考えて良いのでしょうか?
ご存知の方、是非教えてくださいm(__)m
今年8月まで正社員として働いていましたが、業績不振による会社都合で8月28日付けで退職しました。
9月1日から新しい会社に入社しましたが、人間関係の問題で10月19日に退職しました。(試用期間中)
前職で雇用保険に加入していたため、10月19日にハローワークにて失業保険の申請をしてきました。
前々職で、2年間雇用保険に加入していたので合計3年8ヶ月の加入期間があります。
加入期間が5年未満の場合は、90日の給付期間があると聞いたんですが、単純に考えて11月からの3ヶ月(90日)が給付期間と考えて良いのでしょうか?
ご存知の方、是非教えてくださいm(__)m
失業給付の支給をする上では、11月分とか12月分といった、暦月での考え方はしません。
3か月分ではなく、あくまでも90日分です。
10月19日に申請をした場合、何も仕事をしないと仮定して…
待期満了が10月25日、会社都合ですからその後10月26日以降が支給の対象となります。
通常は申請日から4週ごとに失業認定日が指定されます(まれに「月曜日は設定していない」という場合があり、火曜日以降にずれることがありますが無視します)ので、11月16日に指定されているはず(4週型月曜日)ですが、この日に10月26日から11月15日までの21日分が支給処理されます(予定)。
同様に、12月14日には、11月16日から12月13日までの28日分、
その次は1月11日ですが祝日で…1月12日に変更されたとして(これは職安による)29日分が支給処理されます。
90-21-28-29=12 あと12日残ってます。
さらに次の認定日、2月8日に、1月12日からの12日分支給処理して終了となります。
もちろん、途中で一時的な仕事をした場合などはかわってきますが、詳しくは説明会で聞いてください。
さらに、個別延長給付として60日分が延長される場合があります。
補足に対し…
デメリットというものは特にないです。
給付が始まる時期が、「いつ辞めたか」でなく「いつ手続きしたか」が基準なので、8月28日に辞めたあなたと9月末にやめた人とでも、手続きが同じ日なら支払いが同じ時期になる。つまり遅くなってしまった…というくらいですかね。
遅い人はもっと遅いですし、中には受給できる日数が削れてしまう人もいますから、それに比べれば何でもないですよ。
3か月分ではなく、あくまでも90日分です。
10月19日に申請をした場合、何も仕事をしないと仮定して…
待期満了が10月25日、会社都合ですからその後10月26日以降が支給の対象となります。
通常は申請日から4週ごとに失業認定日が指定されます(まれに「月曜日は設定していない」という場合があり、火曜日以降にずれることがありますが無視します)ので、11月16日に指定されているはず(4週型月曜日)ですが、この日に10月26日から11月15日までの21日分が支給処理されます(予定)。
同様に、12月14日には、11月16日から12月13日までの28日分、
その次は1月11日ですが祝日で…1月12日に変更されたとして(これは職安による)29日分が支給処理されます。
90-21-28-29=12 あと12日残ってます。
さらに次の認定日、2月8日に、1月12日からの12日分支給処理して終了となります。
もちろん、途中で一時的な仕事をした場合などはかわってきますが、詳しくは説明会で聞いてください。
さらに、個別延長給付として60日分が延長される場合があります。
補足に対し…
デメリットというものは特にないです。
給付が始まる時期が、「いつ辞めたか」でなく「いつ手続きしたか」が基準なので、8月28日に辞めたあなたと9月末にやめた人とでも、手続きが同じ日なら支払いが同じ時期になる。つまり遅くなってしまった…というくらいですかね。
遅い人はもっと遅いですし、中には受給できる日数が削れてしまう人もいますから、それに比べれば何でもないですよ。
失業保険の認定について教えて下さい。
説明会が1回の求職活動に含まれるのは分かったのですが説明会が終わった後、検索で求人を探して帰りました。
説明会1回、検索1回、合計2回の求職活動をしたと認められるのでしょうか?
求職活動で2回のうち1回は検索でも求職活動をしたと認められると説明を受けました。
説明会で1回、検索で1回、合計2個の印が押されてあります。
説明会が1回の求職活動に含まれるのは分かったのですが説明会が終わった後、検索で求人を探して帰りました。
説明会1回、検索1回、合計2回の求職活動をしたと認められるのでしょうか?
求職活動で2回のうち1回は検索でも求職活動をしたと認められると説明を受けました。
説明会で1回、検索で1回、合計2個の印が押されてあります。
説明会は含まれるけど おかしいですね、通常検索だけでは活動ではないです。活動は説明会とかハローワーク経由の外部の合同説明会とか職業相談とか面接までこぎつけないと検索だけでは出来ないはずです
補足 では今後は検索だけでは活動にならないんで相談以上をしてください。家の地区ではそんな説明ありませんでしたから
1度だけは検索だけでもOKというのは
補足 では今後は検索だけでは活動にならないんで相談以上をしてください。家の地区ではそんな説明ありませんでしたから
1度だけは検索だけでもOKというのは
失業保険給付について教えて下さい。
この度、4月8日より就職するのですが
就職活動をしないと失業保険は貰えないのでしょうか?
まだよりいい求人は探してはいるもののないので応募した回数は0回となってま
す。
面接した日が3月15日で即日内定を頂きました。
次回最終認定日が4月15日、前回3月18日でした。
前回の分は貰えてました。
次は入社日前にきてくださいといわれました。
そこで今は活動実績がないのですがこのまま入社日前日にいっても貰えますか?
活動はしなければいけないですか?
3月認定日には内定、まだ活動すると申告しました
次回は内定したと申告します
この度、4月8日より就職するのですが
就職活動をしないと失業保険は貰えないのでしょうか?
まだよりいい求人は探してはいるもののないので応募した回数は0回となってま
す。
面接した日が3月15日で即日内定を頂きました。
次回最終認定日が4月15日、前回3月18日でした。
前回の分は貰えてました。
次は入社日前にきてくださいといわれました。
そこで今は活動実績がないのですがこのまま入社日前日にいっても貰えますか?
活動はしなければいけないですか?
3月認定日には内定、まだ活動すると申告しました
次回は内定したと申告します
4月8日(月)が就職日、6日・7日はハローワークの給付に関する業務は休みなので4月5日(金)に手続きに行ってください。
就職日前日(4月7日)までの基本手当の受給は出来ますが、早く貰いたいなら、4月5日に就職先の会社の採用証明書(派遣や契約社員の場合は契約書でも可)を受給資格者証・失業認定申告書と共に持参してください。
それで手続きが済めば約1週間後に基本手当が振込されます。
失業認定申告書に書く活動実績については、就職先と就職日を決めた日を活動日とし、採用決定と書いておけば、それ以上の活動は必要ありません。
【補足】
まだ、内定のままですか?、決定しているんですよね8日から出勤だと言うんだから。
申告書には就職先の会社名、活動日は勤務日が決まった日を書けば問題ありません。
内定があるので活動はしませんでしたでは認定されないことがありますが、出勤日まで決まって決定しているのですよね。
採用証明書や契約書が必要なのは、内定と言う言葉だけでは手当の支給はしない、と言うことです。(嘘かも知れませんからね)
就職日前日(4月7日)までの基本手当の受給は出来ますが、早く貰いたいなら、4月5日に就職先の会社の採用証明書(派遣や契約社員の場合は契約書でも可)を受給資格者証・失業認定申告書と共に持参してください。
それで手続きが済めば約1週間後に基本手当が振込されます。
失業認定申告書に書く活動実績については、就職先と就職日を決めた日を活動日とし、採用決定と書いておけば、それ以上の活動は必要ありません。
【補足】
まだ、内定のままですか?、決定しているんですよね8日から出勤だと言うんだから。
申告書には就職先の会社名、活動日は勤務日が決まった日を書けば問題ありません。
内定があるので活動はしませんでしたでは認定されないことがありますが、出勤日まで決まって決定しているのですよね。
採用証明書や契約書が必要なのは、内定と言う言葉だけでは手当の支給はしない、と言うことです。(嘘かも知れませんからね)
派遣で仕事をしていたのですが、今週でやめます。自分から辞める場合も失業保険はもらえますか?
違う仕事をしたいと気持ちが変わりまして、私から仕事を辞める旨を伝えました。失業保険もらえるんじゃない?と友人が言っていたのですが、こういう場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?何か条件などもあるのか、もし詳しい方いましたら教えていただけると幸いです。派遣の仕事の方は基本的に週5日1日8時間は勤務していました。回答の方よろしくお願いします
違う仕事をしたいと気持ちが変わりまして、私から仕事を辞める旨を伝えました。失業保険もらえるんじゃない?と友人が言っていたのですが、こういう場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?何か条件などもあるのか、もし詳しい方いましたら教えていただけると幸いです。派遣の仕事の方は基本的に週5日1日8時間は勤務していました。回答の方よろしくお願いします
自分から辞める場合は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上
の雇用保険の加入期間があれば受けられます
働いた日数や時間ではありません
又失業状態で求職活動を積極的に行う人でないと支給されません
6ヶ月の加入期間で受けられる場合は、解雇、倒産等の
離職理由で離職した人です
の雇用保険の加入期間があれば受けられます
働いた日数や時間ではありません
又失業状態で求職活動を積極的に行う人でないと支給されません
6ヶ月の加入期間で受けられる場合は、解雇、倒産等の
離職理由で離職した人です
失業保険受給中の健康保険は、国保に加入するしか選択肢はないのでしょうか?
また、国民年金の保険料を免除してもらうことは可能ですか?
53歳女性です
6月いっぱいで16年働いた仕事を辞め、その後失業保険を受給する予定です。
7月1日には現在加入している健康保険組合の保険証を返還するように言われました。
失業給付受給中はサラリーマンの主人の扶養家族にも入れませんし、
自分で健康保険に加入しなくてはならないと思うのですが、
その際、いくつかの選択肢があるように聞きました。
その選択肢とはどういったものなのでしょうか?
昨年の所得は300万円ほどです。
離職後は職業訓練校に通い、その後は一般企業には就職せず
自営業的な仕事をするつもりでおります。
ですので、今後もずっと国民健康保険に加入するか、
所得が低ければ主人の扶養家族に戻ることになると思うのですが。。。
また、厚生年金も国民年金になってしまうと思うのですが、
失業中でも保険料を払わなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願いします
また、国民年金の保険料を免除してもらうことは可能ですか?
53歳女性です
6月いっぱいで16年働いた仕事を辞め、その後失業保険を受給する予定です。
7月1日には現在加入している健康保険組合の保険証を返還するように言われました。
失業給付受給中はサラリーマンの主人の扶養家族にも入れませんし、
自分で健康保険に加入しなくてはならないと思うのですが、
その際、いくつかの選択肢があるように聞きました。
その選択肢とはどういったものなのでしょうか?
昨年の所得は300万円ほどです。
離職後は職業訓練校に通い、その後は一般企業には就職せず
自営業的な仕事をするつもりでおります。
ですので、今後もずっと国民健康保険に加入するか、
所得が低ければ主人の扶養家族に戻ることになると思うのですが。。。
また、厚生年金も国民年金になってしまうと思うのですが、
失業中でも保険料を払わなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願いします
「いくつかの選択肢」とは、(ひとつしかないのですが)在職時の健康保険の任意継続のことです。
しかし、任意継続にすると、会社折半がなくなるため保険料は在職中のほぼ倍額になります。
国民健康保険料のほうが安いかもしれません。
両方の保険料を比べて安いほうを選んでください。
なお、任意継続保険は退職後20日以内に手続きしないと、以降は受け付けてもらえませんのでご注意ください。
また、国民健康保険料・国民年金保険料ともに減免申請をすることはできます。
国保のほうは世帯収入が関係してくるので難しいかもしれませんが、国民年金のほうは「失業中である」証明書(受給資格者証など)を添付すると申請が通りやすくなります。
手続きはお住まいの役所へ。
glamarous_nekoさん
しかし、任意継続にすると、会社折半がなくなるため保険料は在職中のほぼ倍額になります。
国民健康保険料のほうが安いかもしれません。
両方の保険料を比べて安いほうを選んでください。
なお、任意継続保険は退職後20日以内に手続きしないと、以降は受け付けてもらえませんのでご注意ください。
また、国民健康保険料・国民年金保険料ともに減免申請をすることはできます。
国保のほうは世帯収入が関係してくるので難しいかもしれませんが、国民年金のほうは「失業中である」証明書(受給資格者証など)を添付すると申請が通りやすくなります。
手続きはお住まいの役所へ。
glamarous_nekoさん
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