失業給付について退職理由がやむおえない理由に該当するか教えてください。
私は今神奈川県で派遣社員として7ヶ月ほど勤務していますが、来月退職予定です。
理由は実家(東北)の母ががんで良くなる見込みもなく、体力もないので治療できな
いため家で介護し、家族との今の時間を大事にしようという理由です。
実家は父と母の二人暮しだったので父一人では介護ができないので私が実家に帰り
介護をするということになりました。

雇用保険の加入期間は2年間のうち7ヶ月しかなく、一年に満たしていないのですが、
調べたところ親の病気や介護で家庭の事情が急変した場合「やむおえない理由」
に該当するということだったので失業保険がもらえるのでは?と思ったのですが・・・、
また、この場合仕事ができる状態にあるというのと、付きっきりで介護にあたるため仕事
が出来ないというのでは何か差が出てくるのでしょうか?

父の収入だと3人で生活するのは無理なので失業保険がもらえればしばらくの間は
何とかなると思って必死に色々調べています。

自分では調べきれなかったのでご存知の方教えてください。お願いします。

もう1点こういう場合国の制度等で利用できる給付や支援は何かあるんでしょうか?
すくなくても、
「付きっきりで介護にあたるため仕事が出来ない」場合は、雇用保険がもらえません。
趣旨が、失業中の休職者に対する給付だからだと思います。

そのため、申請時には、
「条件にあう仕事を探している」ことを伝えないと、
給付が受けられませんのでご注意ください。

また、「やむをえない理由」は、(給付を受けられる予定の)ハローワークなどで聞いておかなければ、
場所によって見解が違うことがありますので、確認が必要です。
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。

雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。

傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。

受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。

ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。

自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。

初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。

退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。

そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
再就職手当についてご教授ください。

去年再就職した際に再就職手当の受給要件に該当するということで申請書を12月の時点で提出しました。

3/4現在で支給決定の通知もこないため管轄のハ
ローワーク給付課に確認すると現在東京のハローワーク給付課の最終承認待ちとの事で優先度を上げて処理せて頂きますとの事。

しかし残念な事に

2/14に3/15日付
業務縮小のためとのことで解雇されました。(ToT)

解雇後に再就職手当の支給/不支給決定の通知を待つ事になっています。

当然受給要件から外れていますのでハローワークに報告しようと考えてます。

承認待ちとのことなのでできれば結果も待ってみたいところです。

①不支給になった場合リスクはありますか?もらえるはずだった残り100日分の失業保険も頂けなくなるのでしょうか?

②離職票が届く前にハローワークへ解雇された事を伝え再就職手当の辞退をした方がいいのか?この場合新たに失業保険がいただけるのか?

③離職票が届いて後にハローワークに再就職手当の辞退をした方がいいのか?この場合新たに失業保険がいだだけるのか?

以上3点です。
何かアドバイスがあれば宜しくお願い致します(ToT)
①不支給になった場合リスクはありますか?もらえるはずだった残り
100日分の失業保険も頂けなくなるのでしょうか?

回答①前職がA会社、今回解雇された会社Bとして、A会社を離職してから
1年以内の期間は、失業保険をもらう資格があります。
例えば、A社を昨年6月30日に退職なら、今年6月30日まで、
残りの100日分をもらえます。
有効期限の6月30日から逆算すると3月23日から100日となりますから、
早めにハローワークにB社の離職票を提出してください。

②離職票が届く前にハローワークへ解雇された事を伝え再就職手当の
辞退をした方がいいのか?
この場合新たに失業保険がいただけるのか?

回答②先に再就職手当を受給したなら、例えば、100日分の60%を貰ったなら、
60日分が経過して、40日分がカウントされていきます。

③離職票が届いて後にハローワークに再就職手当の辞退をした方がいいのか?
この場合新たに失業保険がいだだけるのか?

回答③解雇のB社の離職票で、被保険者期間が6ヶ月以上あれば、B社の新たな
失業保険をいただけます。
この場合は、A社の受給資格は消滅します(あきらめてください)
現在パートで約6ヶ月働いています。今月で突然閉鎖になってしまい、すごく困っています。
現在妊娠中でぎりぎりまで働くつもりでしたが、いきなり職がなくなり、次に働くとしてもなかなか妊婦だと雇ってくれません。現在雇用保険など何ももついてないのですが、こういう場合、失業保険などもらえないのでしょうか?
1週間の所定労働時間が20時間以上であることがあれば、
パートでも雇用保険加入となります。
遡っての加入も可能ですので、条件を満たしていれば、
会社に掛け合ってみてはいかがでしょうか?
6か月以上雇用される見込みがあることということも
条件になりますので、もしかしたら突っ込まれるかもしれません。
雇用保険をかけていなけれな失業保険はもらえません。
雇用保険=失業保険は個人負担と会社負担がありますので
その際には、お金を払うこととなります。
閉鎖ということなので、支給の場合にはすぐにもらえますが、
出産する日にかかる場合、延長される可能性もあります。
失業保険はすぐに働けるのが条件でもらえるものなので。
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