失業保険の受給について
会社都合で退職します。
失業保険の有効期限は会社都合、自己都合にかかわらず一年間と云うのは間違いないですか?
会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?
例えば330日失業保険が受給されるとしたら、離職後、遅くとも35日以内に手続きをしないと満額貰えないと言う計算で合っているのでしょうか?
わかりやすい回答をお願いできると助かります。
会社都合で退職します。
失業保険の有効期限は会社都合、自己都合にかかわらず一年間と云うのは間違いないですか?
会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?
例えば330日失業保険が受給されるとしたら、離職後、遅くとも35日以内に手続きをしないと満額貰えないと言う計算で合っているのでしょうか?
わかりやすい回答をお願いできると助かります。
>失業保険の有効期限は会社都合、自己都合にかかわらず一年間と云うのは間違いないですか?
過去2年間で12カ月以上の加入月が必要なので、申請に関しては実質1年が有効期間といえるでしょう。
会社都合の場合には、特定理由離職者なので、1年半になるかもしれないです。
病気等で、すぐに就業に就く事が出来ない場合には、申請期限の延長申請もあります。
>会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?
これは、違います。
あくまでも、申請までの期間に有効期間が性質上発生するだけで、受給期間中に1年を超えたとしても普通に受給できます。
法律上は、離職票は、離職後10日以内に発行しなければいけない事になってるのですが、離職票が1カ月以上発行されない会社も結構あるので、実際には申請日が離職後35日以上過ぎていても、受給期間は普通に受給できます。
330日の失業保険の受給資格がある人は、申請日には関係せず、330日分受給を受けられます。
過去2年間で12カ月以上の加入月が必要なので、申請に関しては実質1年が有効期間といえるでしょう。
会社都合の場合には、特定理由離職者なので、1年半になるかもしれないです。
病気等で、すぐに就業に就く事が出来ない場合には、申請期限の延長申請もあります。
>会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?
これは、違います。
あくまでも、申請までの期間に有効期間が性質上発生するだけで、受給期間中に1年を超えたとしても普通に受給できます。
法律上は、離職票は、離職後10日以内に発行しなければいけない事になってるのですが、離職票が1カ月以上発行されない会社も結構あるので、実際には申請日が離職後35日以上過ぎていても、受給期間は普通に受給できます。
330日の失業保険の受給資格がある人は、申請日には関係せず、330日分受給を受けられます。
失業保険について教えて下さい。
今年6月13日から11月24日まで働き減産のため解雇されました。
この場合給付は受けれますか?
また住民票が無い県のハローワークで手続き出来るのでしょうか?
今年6月13日から11月24日まで働き減産のため解雇されました。
この場合給付は受けれますか?
また住民票が無い県のハローワークで手続き出来るのでしょうか?
たぶん受けられると思いますが、受けられない場合は離職票にこの離職票だけでは受付できないと書いてあるはずです。
住民票の件はわかりかねます。直接聞いた方がいいですね。
住民票の件はわかりかねます。直接聞いた方がいいですね。
妊娠、出産のため失業保険を延長させて頂いていて、子供も二歳になったため無認可保育園などに預けて職探しをしようと失業保険を頂いています。
介護職を希望していますが、パートで週休二日、夜勤なし、長男が幼稚園のためお迎えもあり9時から13時の勤務で、また夏休み、冬休みもあるので多少融通がきくところを希望していますが、あまりにも自分勝手な都合なんで失業保険の取りやめ対象になるのではないでしょうか…?主人の転勤について来ているので保育者は他にいません。勝手な都合を並べすぎたので、失業保険を貰うのを止める事もできるのでしょうか…?
介護職を希望していますが、パートで週休二日、夜勤なし、長男が幼稚園のためお迎えもあり9時から13時の勤務で、また夏休み、冬休みもあるので多少融通がきくところを希望していますが、あまりにも自分勝手な都合なんで失業保険の取りやめ対象になるのではないでしょうか…?主人の転勤について来ているので保育者は他にいません。勝手な都合を並べすぎたので、失業保険を貰うのを止める事もできるのでしょうか…?
失業給付ですが、期間延長は一度しか出来ません。
今回はもうとめられないので、貰い終えてしまいましょう。
確かに相談者さんの条件だとなかなか難しいかもしれません。
ただお子さんが居るため「致し方ない条件」ともいえます。
実際に求職に応募するなど積極的に求職活動をしていれば、そうそう失業給付が停止になることはありません。
ただ、「個別延長」を望むなら条件を緩和された方がいいでしょう。
個別延長は
・特に求人が不足していると指定された地域に住んでいる
・45歳未満
で、「積極的に求職しているけれど本来の給付日数中に職が決まらなかった」場合、給付日数が増えるという制度です。
相談者さんは出産・育児で退職し期間延長をされているので、「特定理由離職者」に該当する場合があります(他の理由で離職の場合、当てはまらない場合があります。該当するかは必ずハローワークでご確認下さい)
特定~だと会社都合の退職と同じ扱いになり、積極的に活動していれば、給付が伸びる可能性があるのです。
この個別延長になるか、は最後の認定日まで分かりません。
また「積極的に活動(=実際に求人に応募している)」以外の仔細な条件は、ハローワークによって微妙に違います。
そして「実際の活動」と同じく重要視されるのが相談者さんが心配されている「有り得ない求人を望んでいないか?」です。
具体例としてよく上げられるのは「希望給与が高額すぎる」「ほとんど求人が出ない職にこだわっている」などです。
ありえない求人にこだわる=実際に就職する意欲に欠ける とみなされ、個別延長が受けられないケースがあるのです。
相談者さんの条件で、求人はどのぐらいありますか?
また実際に応募はしていますか?
休日数や労働時間は譲れないでしょうから、条件の当てはまる求人数が乏しければ、他種の検討を強くお勧めします。
さて私が「条件緩和」をお勧めする理由はもう一つあります。
ここからは私見が大きいので、「こういう見方もあるんだな」ぐらいに受け止めてください。
それは「相談者さんが実際に職を得るため」です。
身内でヘルパーをしている者が居ます。
何が辛いかというと
・盆、暮れ、正月、GWなど世間が大型連休の間も普通に仕事がある
・余剰人員がいないため、急な休みが難しい(休む時は公休の人に出てもらう)
の点だそうです。夜勤中に家族の容態が急変したけれど帰れなかった……という哀しいこともありました。
介護職の場合、「月○日休み」と休みの日数だけ決まっている「シフト制」が多いです。
園の行事などに休みを当てやすい反面、他の人との兼ね合いがあるので、「休みを偏って取る=他の人が休み難い=休日と休日の間があいてしまい負担になる」となってしまいます。
一回二回ならいいのですが、子供が休みのたびに……となると人との「和」が取れなくなりますよ。
文章を拝見していると、「子供が休みになると欠勤が多くなるのでは……?」「子供が病気になると急に休むのでは?」と不安になります。
「ここまでしか働けない」という範囲を明確にすることは、悪いことではありません。
でも面接時にこの不安を面接官が抱いてしまうと、採用が遠のいてしまいます。
なので上と同じ結びになりますが、希望条件で介護職が難しければ、ほかの職種の検討をお勧めします。
今回はもうとめられないので、貰い終えてしまいましょう。
確かに相談者さんの条件だとなかなか難しいかもしれません。
ただお子さんが居るため「致し方ない条件」ともいえます。
実際に求職に応募するなど積極的に求職活動をしていれば、そうそう失業給付が停止になることはありません。
ただ、「個別延長」を望むなら条件を緩和された方がいいでしょう。
個別延長は
・特に求人が不足していると指定された地域に住んでいる
・45歳未満
で、「積極的に求職しているけれど本来の給付日数中に職が決まらなかった」場合、給付日数が増えるという制度です。
相談者さんは出産・育児で退職し期間延長をされているので、「特定理由離職者」に該当する場合があります(他の理由で離職の場合、当てはまらない場合があります。該当するかは必ずハローワークでご確認下さい)
特定~だと会社都合の退職と同じ扱いになり、積極的に活動していれば、給付が伸びる可能性があるのです。
この個別延長になるか、は最後の認定日まで分かりません。
また「積極的に活動(=実際に求人に応募している)」以外の仔細な条件は、ハローワークによって微妙に違います。
そして「実際の活動」と同じく重要視されるのが相談者さんが心配されている「有り得ない求人を望んでいないか?」です。
具体例としてよく上げられるのは「希望給与が高額すぎる」「ほとんど求人が出ない職にこだわっている」などです。
ありえない求人にこだわる=実際に就職する意欲に欠ける とみなされ、個別延長が受けられないケースがあるのです。
相談者さんの条件で、求人はどのぐらいありますか?
また実際に応募はしていますか?
休日数や労働時間は譲れないでしょうから、条件の当てはまる求人数が乏しければ、他種の検討を強くお勧めします。
さて私が「条件緩和」をお勧めする理由はもう一つあります。
ここからは私見が大きいので、「こういう見方もあるんだな」ぐらいに受け止めてください。
それは「相談者さんが実際に職を得るため」です。
身内でヘルパーをしている者が居ます。
何が辛いかというと
・盆、暮れ、正月、GWなど世間が大型連休の間も普通に仕事がある
・余剰人員がいないため、急な休みが難しい(休む時は公休の人に出てもらう)
の点だそうです。夜勤中に家族の容態が急変したけれど帰れなかった……という哀しいこともありました。
介護職の場合、「月○日休み」と休みの日数だけ決まっている「シフト制」が多いです。
園の行事などに休みを当てやすい反面、他の人との兼ね合いがあるので、「休みを偏って取る=他の人が休み難い=休日と休日の間があいてしまい負担になる」となってしまいます。
一回二回ならいいのですが、子供が休みのたびに……となると人との「和」が取れなくなりますよ。
文章を拝見していると、「子供が休みになると欠勤が多くなるのでは……?」「子供が病気になると急に休むのでは?」と不安になります。
「ここまでしか働けない」という範囲を明確にすることは、悪いことではありません。
でも面接時にこの不安を面接官が抱いてしまうと、採用が遠のいてしまいます。
なので上と同じ結びになりますが、希望条件で介護職が難しければ、ほかの職種の検討をお勧めします。
失業保険について質問です。
7月20日に会社都合で失業しました、
平成19年7月21日から今年の7月20日までです、
その前に平成16年9月21日から18年10月5日まで
雇用保険を掛けていました、
質問です雇用保険の貰える日数は何日ですか?
よろしくお願いします。
7月20日に会社都合で失業しました、
平成19年7月21日から今年の7月20日までです、
その前に平成16年9月21日から18年10月5日まで
雇用保険を掛けていました、
質問です雇用保険の貰える日数は何日ですか?
よろしくお願いします。
自己都合退職であれば90日です。会社都合であっても45歳みまんであれば90日です。
補足について:もし前々職と、前職の間に失業手当をもらっていないのであれば期間がつながっているのであれば、240日です。期間がつながっていなければ5年未満で180日です。
補足について:もし前々職と、前職の間に失業手当をもらっていないのであれば期間がつながっているのであれば、240日です。期間がつながっていなければ5年未満で180日です。
失業保険について質問です。失業保険の申請は離職して30日後から一ヶ月後までですか?その期間を過ぎてしまうと申請できないのでしょうか?
去年の秋に妊娠が判明し、臨月直前の今年の5月末
までパートで働いていました。
一年半ほど働いており、途中から雇用保険に入りました。(期間は8ヶ月ほど)
6月中旬に会社から離職票が届きました。
この場合いまの時点でハローワークへ行き失業保険の手続きをしても給付は難しいのでしょうか?
去年の秋に妊娠が判明し、臨月直前の今年の5月末
までパートで働いていました。
一年半ほど働いており、途中から雇用保険に入りました。(期間は8ヶ月ほど)
6月中旬に会社から離職票が届きました。
この場合いまの時点でハローワークへ行き失業保険の手続きをしても給付は難しいのでしょうか?
相談者様のいう失業保険が雇用保険の基本手当のことであれば、辞めてから⚪︎日以内に手続きをしなければいけないという決まりはありません。
ただし、受給期間(原則として、離職の翌日から1年間)というものがあります。
基本手当の日数は、その人の辞めた理由や離職時の年齢によって異なるんですが、例えば基本手当の日数を240日もらえる人がいたとします。 その人が離職から半年経ってハローワークで手続きをしたとしても、受給期間は6ヶ月(1年−半年)しか残っていませんよね。 ということは、せっかく240日分をもらっても全部もらいきるより先に受給期間が終っちゃうことになっちゃいます。
勤めている期間が短い方は基本手当の日数も少ないため上記のような心配はほぼないですし、受給期間中に妊娠・出産などで働けない期間があるならその期間延長してもらうという制度もありますので、まずはハローワークで確認してください。
ところで、そもそも相談者様は基本手当をもらえる資格があるんでしょうか?
雇用保険の加入期間が8ヶ月しかないと書かれていますが、相談者様が自己都合で退職したのならそもそも受給資格はありません。(会社都合なら可能性ありです。)
ただし、場合によっては、今回離職した会社に勤める前の加入期間が通算できることもあるので、いずれにせよハローワークで確認してみることをお勧めします。
ただし、受給期間(原則として、離職の翌日から1年間)というものがあります。
基本手当の日数は、その人の辞めた理由や離職時の年齢によって異なるんですが、例えば基本手当の日数を240日もらえる人がいたとします。 その人が離職から半年経ってハローワークで手続きをしたとしても、受給期間は6ヶ月(1年−半年)しか残っていませんよね。 ということは、せっかく240日分をもらっても全部もらいきるより先に受給期間が終っちゃうことになっちゃいます。
勤めている期間が短い方は基本手当の日数も少ないため上記のような心配はほぼないですし、受給期間中に妊娠・出産などで働けない期間があるならその期間延長してもらうという制度もありますので、まずはハローワークで確認してください。
ところで、そもそも相談者様は基本手当をもらえる資格があるんでしょうか?
雇用保険の加入期間が8ヶ月しかないと書かれていますが、相談者様が自己都合で退職したのならそもそも受給資格はありません。(会社都合なら可能性ありです。)
ただし、場合によっては、今回離職した会社に勤める前の加入期間が通算できることもあるので、いずれにせよハローワークで確認してみることをお勧めします。
関連する情報